劇団だんでらいおん 規約
令和2年3月20日制定
(名称)
第1条 この団体は、劇団だんでらいおん(以下「劇団」という)と称する。
(目的)
第2条 劇団は、群馬県伊勢崎市を拠点とした社会人劇団として、社会通念的な良識の元、劇団独自の手法による演劇の公演を主目的とし、その成功を目指した活動を行う。
(劇団員)
第3条
1 劇団は劇団員により構成する。
2 劇団員は、劇団活動に情熱を持つもので、劇団における公演、企画活動に参加し、既定の維持費用等を納入したものをいう。
3 ただし、下記条件を満たすことにより、各段階に応じた参加を認める。
(1)準劇団員:劇団公演に対し、一回ごとに参加の意思を表明するもので、公演時に責任ある実務への参加及び企画準備期間の各会議への参加を行えるもの、また、公演当日ほか、人手を要する活動への参加ができるもの
(2)休団劇団員:何らか事情により参加が難しいものでも、劇団に継続して在籍する意志を持ち、主宰が認めるもの。
(3 )入団資格は、性別・経験は問わず、代表が入団を許可したもの ※別紙参照
4 構成員の罷免権について、劇団代表は単独でその権利を有する。もしくは定期会議において劇団員の5割によって動議、8割によって罷免権を執行できるものとする。
5 退団を願うものは、その意思によって自由に退団することが出来るものとする。 ただし退団希望日の一ヶ月前までに代表に報告するものとする。
(事業)
第4条 第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)公演実施に向けた検討会等会議
(2)公演に向けた稽古活動
(3)劇団員間の友好、親睦を深める事業
(4)個人の資質向上を目的としたワークショップ
(5)劇団の運営にあたり必要とされる会議
(6)その他必要とおもわれる事業
(役員とその任務)
第5条 この劇団に代表、副代表、製作、監事及び幹事の役員を置く。役員の選出は劇団総会でこれを決定し、再任を妨げない。
2 役員は次の任務を行う。
(1)代表は劇団を代表し、総括する。
(2)副代表は主宰に事故ある時、その職務を代行する。
(3)製作は劇団の活動について調整、運営を行う。
(4)監事は劇団の会計を監査する。
(5)幹事は劇団の一般会務、イベントを企画、運営する。
(劇団員の義務)
第6条 劇団員は、劇団の発展と強化に努め、劇団の決定する活動に積極的かつ自発的な参加をするものとする。また、各々が劇団員としての責任を持ち、劇団に不利益となるようなことを行わないよう、社会人としての良識ある行動を心がけなくてはならない。
2 前項の規定に反し、劇団に損害を与えたものは、損害に相当する経費の支払を行わなければならない。
(情報の保持)
第7条 劇団員は、劇団員でなければ知り得ない劇団内部の情報等について、代表の承諾なく公表してはならない。
2 劇団員は、本人の許可なく、他の劇団員の個人情報を公言してはならない。
3 劇団員は、劇団の許可なく、アンケート等により収集された個人情報を閲覧し、使用してはならない。
(劇団員の他団体等への参加)
第8条 劇団員は他の芸術団体、文化団体及びサークル等から協力の要請を受けた場合や出演する際には、予め代表の承諾を得なければならない。
(総会)
第9条 劇団の事業報告、決算、事業計画及び予算は総会でこれを決定する。
2 総会は年に1回とする。ただし、特別な事情が認められる場合は臨時会を行うことができる。
3 総会は第3条第2項に掲げる劇団員の2分の1の出席をもって成立とする。
4 総会を開催する暇のない場合は、代表、副代表、製作の協議により必要事項の決定を行う。ただし、これにより決定された事項については、時期に応じ、劇団員に必要な説明を行うものとする。
(劇団財政)
第10条 劇団は、劇団財政として組織財政と公演財政を設ける。
2 組織財政は劇団の組織維持と運営に必要な経費に充て、団費、参加費等の収入で賄うものとする。
3 公演財政は組織財政とは別に設け、公演にかかる諸費用について、公演にかかる収入 を充てる。
4 財政活動は、その全てを総会に報告し、承認を受けなければならない。
5 劇団財政は、会計監査の求めに応じ、必要な監査を受けなければならない。
6 公演財政の運営は、公演終了後に必要な報告を行わなければならない。
(劇団費)
第11条 劇団は劇団の財政活動を円滑に行うため団費、参加費を徴収する。
2 劇団費は月額2千500円とする。ただし、特別な事情があると主宰の認めるものは、これを減免することができる。劇団費は団員の数に応じて増減する。
3 休団劇団員は劇団費の徴収を免除する。
4 参加費は作品に応じて増減する。
(稽古について※別紙)
劇団だんでらいおん入団規定
正団員募集要項
■お芝居が好きな方
■活動が無理なくできる、心身の健康状態が良好な方
■活動に必要な費用が無理なく準備できる、安定した経済状況にある方
■文章および口頭にて適切なコミュニケーションが取れると判断できる方
■性別不問
■18歳以上 40歳以下 ※高校生不可
(未成年の方は、保護者の方の承認が必要です。)
■経験不問
■要普通免許
(※稽古場または公演会場等活動場所までの交通手段、自動車・二輪車等の手段をお持ちの方)
■試用期間有り
約2ヶ月(劇団員および入団希望者との劇団入団意志が確認が取れたのち)
(ア)2ヶ月後または意思変更次第、入団希望者は入団の辞退可能
(イ)2ヶ月後または試用期間であっても劇団員総意の上であれば代表または代表代理者は入団希望者への入団の拒否が可能
(ウ)2ヶ月後入団希望者は入団意志が変わらなければ劇団会議の上、劇団員の8割が賛成であれば正団員としての活動を認める
(エ)ウにおける8割の賛成が得られない場合、劇団または入団希望者は一月の試用期間を追加できる
■他劇団・サークルとの掛け持ちも可
■劇団規約・募集要項を把握し、当劇団の理念に同意頂ける方
■役者、裏方問わず参加できる方
(状況において役者希望の方も裏方として参加していただく事もございます)
■劇団について
稽古日時
毎週2回から3回程度、曜日不定(参加する劇団員のスケジュールに合わせて不定期です)
主に20時~23時頃まで
(稽古曜日やスケジュールによって変動します)
・場所
群馬県伊勢崎市宮子町それいゆ15
劇団だんでらいおん専用稽古場
・費用
団費
2500円/月 ※劇団員の人数により増減します
※毎月20日から月末までに当月分を徴収します。
・公演制作費(公演参加費)
劇団だんでらいおんでは年に一本から二本の演劇公演を行っております
形態により額は変わりますが毎月の団費とは別に上演作品が決定しましたら制作費(参加費)として5000円~25000円を徴収します
※金額は公演規模により変動、公演予算より計算に決定致します。
一括または分割納付可能
■稽古について
演劇稽古または表現稽古のコミュニケーションが円滑に行われるよう劇団員(準団員含む)、試用期間者は稽古場または活動場所において以下の行動を心掛ける
・稽古場での心地よい挨拶を心掛ける事。
稽古場には劇団員の他に客演または外部関係者、ボランティアなど様々が方がこられます。
不快な気持ちにさせないよう、気持ちのよい挨拶を心掛けましょう。
・稽古への遅刻または欠席の連絡
遅刻また欠席などは速やかに連絡をしてください。
遅刻の場合、稽古30分前には連絡をしてください(移動時間など逆算すれば稽古場到着時間は判明すると思います)
欠席の場合は判明次第ご連絡ください(体調不良など決して無理はしないでください)
・活動に適した服装を心掛ける
演劇稽古等活動に適した服装を心掛けてください。
稽古ではストレッチやダンス、演技練習などで激しい動きを求める事がありますので、ジーンズや丈の短いスカートなど動きづらい格好はお避けください。
(ジャージ、スラックス等動きやすい格好を推奨いたします)
・劇団活動への積極的参加
劇団員、準団員、試用期間者は劇団稽古を始めとする活動への積極的な参加を求めます。
稽古場では演技練習以外にも沢山のお仕事があります。
他人の演技を見る事もお仕事、稽古が円滑に行われるよう居ない人の代わりに台本を読む、チェックをする。
稽古場が賑やかになるようコミュニケーションを図る。
稽古以外でも公演成功の為への外部活動(宣伝告知や営業等)の参加を心掛ける事。
令和2年3月20日施行